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売ったとき
確定申告、
お任せください!!
譲渡した場合の
課税の特例の適用を受けましょう!
買換え・交換の特例
軽減税率
CASE
このようなケースの方は
イシダ税理士事務所にご相談ください!
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case
1マイホームを
売却今年、マイホームを売却しようと思ってる&売却した方!
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case
2相続した
実家を売却相続した実家を売却しなければと思っている&売却した方!
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case
3申告書の作成が難しい、
自信が無い申告書を作成したいけど難しい、自信が無く不安な方!
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case
4申告書を作成する
余裕がない時間がない、または面倒なので代わりに作成して欲しい方!
税理士が、各特例を適用できるよう確認・ご指導しつつ、
譲渡所得(給与所得・年金なども含め)の確定申告書を作成し代理送信させて頂きます。
LINEでご相談・お申し込み
メールでご相談・お申し込み
譲渡なされたら、又は予定ありましたら、早々にお申込みください。
PRICE
料金プラン
基本料金88,000円円(税込)
<基本料金に含まれるもの>
■ 給与所得追加
■ 公的年金追加
■ ふるさと納税追加
■ 医療費控除(指定フォームにExcelご入力いただける場合)
■ 扶養&保険料控除追加
■ 居住用財産譲渡(3,000万特別控除)対応
■ 農地区域内の農地売却における特別控除(800万・1,500万・2,000万)対応
<基本料金に含まれないもの:
事前お見積り提示いたします>
■ お伺いしてのご説明・相談(2回迄・土日夜間も可):22,000円+交通費実費
■ 収用・区画整理・宅地造成の特別控除対応
■ 相続税申告
■ 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用:22,000円
■ 事業所得・不動産所得他、譲渡所得・給与所得・雑所得(公的年金以外)
・不動産所得など、お客様側で決算書までお作り頂いたものを取り込むならば基本料金内
■ 株式等の譲渡
■ 空き家譲渡特例(3,000万円特別控除):税金減少額の1割(申告・被相続人居住用家屋等確認書込、最低10万円)
■ 空き家譲渡特例の為の「被相続人居住用家屋等確認書」のみの申請代行は44,000円:行政書士業務として別途受任
■ 複数の物件・土地を売却
■ 複数所有者の物件・土地を売却(複数人それぞれの確定申告)
<お請けできないケース>
■ 認知症の方の申告(成年後見人がいない場合)
■ ご本人と直接やり取りできないご依頼
(司法書士さま・宅地建物取引士さまからのご依頼の場合でも、最後はご本人と直接やり取りをさせて頂きます)
■ 理不尽な要求をされる方、反社会的勢力及びそれらをチラつかせる方
<現在のご予約状況>
※例年11月頃には定数に達し募集打ち切りさせて頂いております。譲渡なされたら、又は予定ありましたら、早めにお申込みください。
2022年中の売却 | 好評につき定数に達しました。 |
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2023年01月売却(含予定) | 残9名 |
2023年02月売却(含予定) | 残10名 |
2023年03月売却(含予定) | 残10名 |
2023年04月売却(含予定) | 残10名 |
2023年05月売却(含予定) | 残10名 |
2023年06月売却(含予定) | 残10名 |
2023年07月売却(含予定) | 残10名 |
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2023年08月売却(含予定) | 残10名 |
2023年09月売却(含予定) | 残10名 |
2023年10月売却(含予定) | 残10名 |
2023年11月売却(含予定) | 残10名 |
2023年12月売却(含予定) | 残10名 |
<譲渡所得ブログ>
STEP
ご依頼の流れ
-
step1:
お客様メールフォーム
またはお電話から
お申し込み頂きます -
step2:
お客様必要資料をご準備頂きます
(売却契約書、登記簿
不動産購入時の契約書など) -
step3:
弊社譲渡所得の計算結果を
お知らせ致します -
step4:
お客様年明けに
源泉徴収票等の資料を
ご郵送頂きます -
step5:
弊社3月中旬までに
確定申告します
VOICE
お客様から感謝の声を
多数いただいております!
-
またご相談したいです
本業が忙しく手が回らなかったので、ネットで検索して依頼しました。ご対応に大変満足しております。またご相談させて頂きたいです。
-
大変丁寧にご対応頂きました
マイホームを売ったのでご依頼させて頂きました。知識の無い私に大変丁寧にご指導頂きました。ありがとうございました。
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とても信頼できると感じました
相続した実家を売却することになり、ご相談させて頂きました。説明もわかりやすくスムーズでとても信頼出来ると感じました。今後ともよろしくお願い致します。
FAQ
よくある質問
- Q
ご相談だけでも可能ですか?
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まずはご相談のみでも OKです。お問い合わせフォームかLINEにて、お気軽にご連絡ください。
- Q
いつまでに申し込みすればいいですか?
-
例年11月頃には定数に達し募集打ち切りさせて頂いております。譲渡なされたら、又は予定ありましたら、早めにお申込みください。
- Q
課税の特例にはどのようなものがありますか?
-
3,000万円の特別控除や、譲渡がなかったものとする買換え・交換の特例、軽減税率などがあります。詳しくはお問い合わせください。
- Q
どのような書類が必要ですか?
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売却契約書、登記簿、不動産購入時の契約書などが必要になります。
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メールでご相談・お申し込み
譲渡なされたら、又は予定ありましたら、早々にお申込みください。