イシダ税理士事務所-譲渡所得ブログ

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  • 2022年11月18日
    空き家譲渡特例
    空き家譲渡特例の期限

    被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万控除の特例は、現状、2023(令和5)年末が期限となっています。しかしながら、国土交通省からもう4年(令和6~9年)延長するよう、令和5年税制改正要望事項として出されています。これから益々、団塊の世代が亡くなられ空き家が増えてくることを考えると、よっぽどなことがなければ延長されると考えられます。なお、売却後に更地にしてもOKなようにという拡充も要望されています。しかし、適用するには一番手間がかかり要注意であるところの、「被相続人居住用家屋等確認書」が不要になるなどの変更は要望されていないですので、今後も、該当するかも?と考えられる方は、売買する前、不動産屋さんと打ち合わせる時くらいのタイミングで是非ご一報ください。 空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充及び延長 空き家譲渡特例の“税理士” 同席打合せのご提案